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このページでは、前川税理士事務所の税務のプロの視点から時事問題や経済情勢など様々なトピックスをご紹介しております。
公売は、国税を滞納している納税者から税金を徴収するために、その納税者から差押えた財産を強制的に売却する制度です。そして、インターネット公売は、買受申込みなどの公売手続の一部について、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」を利用して実施されます。
平成20年度第3回目のインターネット公売は、土地76件、建物2件、土地付建物15件、区分所有建物5件、リゾート会員権10件が出品される予定です。公売参加申込期間は、10月31日(金)午後1時から11月17日(月)午後5時までで、この参加申込みを行わなければインターネット公売に参加することはできません。
公売では、保証金が必要となりますが、公売保証金額が50万円以下の物件についてはクレジットによる払込みで、公売保証金額が50万円超の物件についてはクレジットによる方法と現金振込による方法が選択できます。公売保証金の提供期限は、クレジットによる方法の場合は、11月17日(月)午後5時までで、現金振込による場合は、11月20日(木)午後2時までです。委任状などの必要書類の提出期限は11月20日(木)までとされています。
買受申込期間は、11月25日(火)午後1時から12月1日(月)午後1時までとなっていて、最高価申込者(落札者)の決定日は、12月3日(水)午前10時です。売却決定日は12月10日(水)午前9時、買受代金納付期限は12月15日(月)午後2時とされています。
夫と死別し、もしくは離婚した人で、扶養親族や生計を一にする子共がいる人は寡婦に該当し、27万円の所得控除(寡婦控除)が適用できます。最近は、外国人と結婚する人が多く、夫が外国人の場合、出身国の婚姻制度によっては一夫多妻制をとっていて、重婚で自治体と争いになるケースもあります。日本の場合は、一夫一婦制なので、重婚の禁止を理由として、そういった外国人男性との婚姻が取り消されることがあるわけです。
そのため、婚姻の取消し後において、妻だった女性が寡婦控除を適用できると勘違いするケースがあります。これは、所得税法で「離婚」について定義を設けていないために起きるものです。国税庁では、「離婚」の解釈については民法の規定で判断しています。
民法上、離婚とは、生存中に婚姻を解消することを言います。また、婚姻の取消しとは、民法の規定に違反した婚姻について、婚姻取消しの判決又は審判により、その婚姻の効力が否定されることを言います。つまり、離婚は、適法な婚姻の解消であるのに対して、婚姻の取消しは、その成立自体に瑕疵又は違法性のある婚姻の解消である点で、両者の性質は異なるわけです。
したがって、所得税法上の「寡婦控除」の要件である「夫と離婚した人」に「婚姻を取消された人」は該当せず、寡婦控除は適用できないわけです。
所得税の調査には、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行う特別調査・一般調査と、申告漏れ所得等の把握を短期間で行う調査「着眼調査」、計算誤りや所得控除などの適用誤りがあるものを是正する「簡易な接触」があります。このほど国税庁が公表したそれらの調査件数は、特別調査・一般調査が6万件(前事務年度6万3,000件)、着眼調査は17万5千件(同18万3,000件)、簡易な接触は59万1,000件(同54万9,000 件)でした。合計で82万7,000件(同79万5,000件)にのぼります。
そのうち申告漏れなどの非違があった件数は、59万 2,000件(同57万5,000件)でした。申告漏れ所得金額を見てみると、総額9,635億円(同9,166億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは5,828億円(同5,337億円)、着眼調査によるものは3,371億円(同3,281億円)、簡易な接触によるものは436億円(同548 億円)でした。追徴税額は、総額1,322億円(同1,243億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは1,121億円(同995億円)、着眼調査によるものは159億円(同153億円)、簡易な接触によるものは42億円(同95億円)となっています。1件当たりの事業所得の申告漏れ所得金額が高額な業種は1位が貸金業(2,957万円)、2位病院(2,830万円)、3位風俗業(2,100万円)となっています。
上場株式などの配当や譲渡益に対する証券優遇税制の2009年1月以降の延長は、麻生太郎首相が指示した追加経済対策に関連したもので、自民党税制調査会正副会長らによる会議で決まったものです。したがって、来年から適用される予定だった上場株式などの年間500万円以下の譲渡益と100万円以下の配当金にかかる10%特例税率は帳消しとなります。
気になるのは、証券優遇税制を廃止して原則の20%税率に戻し、金融所得一体課税を目指していた財務省の対応です。財務省の杉本和行事務次官は、記者会見で「現在におきましてはまだ総理から指示を受けて与党内で検討が行われている段階だというふうに理解している。まだ私共として何か申し上げる段階ではない。ただし、一般論として、金融証券税制については20年度税制改正において『金融所得課税の一体化』に向けた措置を講じたところなので、こうした取り組みをさらに進めていく必要があると考えている。また、簡素で分かりやすい仕組みが重要。いずれにせよ今後年末に向け関係者の意見を踏まえつつ、政府・与党で検討していくことになると考えている」と語り、様子見の姿勢を崩していません。
個人向け国債は低所得層でも手軽に買えるノーリスク商品です。そこで、購入を検討する人が増えているわけですが、心配されているのは、相続が発生したときの評価額の算定方法が分かりにくい点です。個人向け国債の変動金利10年ものの場合は発行から1年、固定金利5年ものの場合は発行から2年がそれぞれ経過すると、いつでも中途で換金できることになっています。したがって、常に中途での換金が可能な個人向け国債は、金融商品取引所に上場されている利付公社債などと実質的に同じように国税庁は取り扱っています。つまり、利付公社債などが金融商品取引所で成立する取引価格により時価を把握しているように、個人向け国債も中途換金の額で評価することにしているのです。
具体的には、「額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額」によって計算した金額によって評価します。
なお、中途換金調整額は、個人向け国債の種類、課税時期と利子支払期日の区分及び課税時期(平成20年4月14日以前、同月15日以後)に応じて、変わります。例えば、個人向け国債の変動・10年ものの場合、平成20年4月14日以前のものについては「中途換金日の直前2回分の各利子相当額」で評価し、平成20年4月15日以後のものについては「中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8」で評価します。
政府が実施している補助金事業27.6兆円(平成19年度予算)は、税金のムダ使いの温床と言われ続けています。一方で、これまでの歳出削減により、補助金のカットには限界があるという指摘も少なくはありません。そこで、日本総研では、「『平成19年度補助金総覧』における個別補助金の再集計を通じて、複雑で分かりにくい補助金等の内容整理を行うことで削減検討対象のあぶり出しを行った」としています。
この検証作業では、政府の一般会計の補助金等約23兆円のうち、17.2兆円が厚生労働省と文部科学省に割り当てられていますが、そこから地方公共団体向け補助金(11.8兆円)と社会保障関係費や義務教育国庫負担金(1.9兆円)を除いています。また、特別会計からの補助金等4.6兆円のうち、厚労省所管の年金特別会計から地方公共団体向けの0.5兆円についても対象外としています。したがって、日本総研では、検証対象補助金は一般会計と特別会計を合わせて8.6兆円としました。
ムダ削減の趣旨に合致しない補助金としては、国立学校法人や国家公務員共済組合向けのもの、宇宙航空研究や旧日本育英会などへの補助金7.35兆円であるとし、残る 1.25兆円が検証対象になり得るとしています。具体的には「補助金総覧」だけではなく国会提出資料の中に「民間団体等」として集計されている社団法人、財団法人、社会保険関係法人などが含まれていて、ここに「削減の余地あり」としました。金額的には0.45兆円から0.55兆円が検討対象と結論付けています。












