トピックス1〜墨田区 税理士事務所なら迅速・的確なサポートの前川税理士事務所〜
このページでは、前川税理士事務所の税務のプロの視点から時事問題や経済情勢など様々なトピックスをご紹介しております。
株式会社に現金ではなく土地などの不動産を提供して、その代わりにその会社の株式をもらい受ける、いわゆる現物出資をしたときの経費について新たな取扱いを関東信越国税局が示しました。 株式会社が個人から土地の現物出資を受ける場合、その土地の所有権移転登記や裁判所に対して検査役の選任の申立てをして、現物出資財産の価額を調査してもらわなければなりません。
所有権移転登記は問題ないのですが、裁判所に検査役の選任の申立てをするとなると少々面倒な手続きが必要となります。そこで、会社法では、現物出資した土地の価額について不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、その価額が相当であることについて税理士に証明してもらえば、現物出資で得た財産の価額について検査役の調査は不要とされています。
税務上、注意しなければならないのは、現物出資をした個人が土地と引換えに株式を受け取ることから、もらい受けた株式の総額が提供した土地の売却代金とみなされ、その分を譲渡所得として申告しなければならないということです。譲渡所得の計算上、費用をなるべく多く積み込むことができれば納める税金も少なくて済みます。
そこで、関東信越国税局に寄せられた納税者からの質問は「現物出資をした個人が、所有権の移転登記に関する登録免許税や不動産鑑定料および税理士報酬を支払った場合、譲渡所得の計算上、それらを費用として取扱っても良いか」という内容でした。 それに対して同国税局は「登録免許税については費用と認めるが、税理士報酬及び不動産鑑定料は、現物出資を受けた株式会社がその税理士と不動産鑑定士に支払うべきものである。したがって、たとえ契約に基づいて出資者が負担したとしても、現物出資を実現するために必要であった費用に該当するとは認められない」という見解を示しています。
三井住友フィナンシャルグループのシンクタンク(株)日本総合研究所(日本総研)が、企業への補助金依存の温暖化対策では目標達成は難しいことを結論づけた「京都議定書削減目標の達成可能性と中期目標の方向性」と題するレポートを公表しました。
日本総研の調べでは、2004年以降、燃焼起源の二酸化炭素の排出原単位は、年間でマイナス2.3%も改善していて、それはオイルショック期の年間マイナス3.5%に次ぐものだとしています。 しかし、2020年の中期目標として民主党が掲げている「1990年比25%削減(真水は15%)」を達成するためには、実質経済成長率を+1.3%としても、原単位を年間マイナス2.7%で改善し続けることが必要で、これまで以上の取り組み方が不可欠であるとしました。
そこで、2020年に1990年比マイナス25%と年率2%の経済成長を両立させるための政策として日本総研が同レポートのなかで要求したのは、自然エネルギーの導入促進などに加えて「二酸化炭素排出原単位が低く、付加価値額の高い産業を機軸とした炭素制約下の成長戦略」、「中長期的に調達コストの上昇が予想されるCDM(クリーン開発メカニズム)の活用は、あくまで『補足的』とすること」、「物流部門のモーダルシフトについては、規制緩和などによりトラック輸送からのシフトを促すこと」、「電力を中心としつつも、都市ガス、LPGのバランスに配慮した需給構造とすべき」などです。
さらに、日本総研は同レポートで「わが国が、世界最高水準の削減目標を達成するためには、あらゆる経済・財政政策を、二酸化炭素排出量への影響と関連付けて立案する必要がある。補助金依存の温暖化対策は、財政への負担が大きく持続性に乏しい。『気候変動交渉に関する日米共同メッセージ』に基づく 2050年8割削減という長期目標を踏まえれば、炭素税や規制緩和などによる持続性の高い政策が必要」と強調しています。
経費削減のため、全国524の税務署が法人に対して自動的に行なっている法人税の確定申告書の事前送付を取り止めることを国税庁が決めました。今年5月から事前送付を希望する法人を募ることにしています。
現在、e-Tax(国税の電子申告システム)を利用していない法人に対して、全国の税務署は自動的に法人税の確定申告書を事前送付しています。しかし、国税庁によると「税務署から送付した申告書用紙以外の用紙を使用される法人が増えてきている」といいます。そのため、数多くの確定申告書がムダになっているわけです。
そこで、国税庁では経費削減のため、平成21年5月以降に税務署から送付する法人税の確定申告書に「翌年以降送付要否」欄を設けて、申告書用紙の送付を不要とした法人に対しては、平成22年5月から申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせ(現在送付している申告書用紙の1枚目に相当するもの)だけを送付することにしました。
同時に、消費税の確定申告書についても、経費削減を図るため、平成22年5月以降に税務署から送付する消費税等確定申告書(平成22年4月1日以降終了課税期間分)に「翌年以降送付不要」欄を設けて、申告書用紙の送付を不要とした法人に対しては、平成23年5月以降申告書用紙を事前に送ることを取りやめることにしています。 確定申告書の事前送付取り止めについて、国税庁では全国の税理士会に理解と協力を求めています。
東京都が全国でも珍しい、税金の滞納者から差押えた不動産を先着順に買受申込みできる広告随契を実施することを発表し、話題となっています。 都道府県が税金の滞納者から差押さえた物件は、通常、せり売りによる公売にかけるのが一般的です。
しかし、最近は公売によってもスムーズに物件を換金することができないことから、東京都では、随意契約による差押え不動産の売却(広告随契)を実施することにしました。差押え財産を随意契約により売却する方法は、入札方式やせり売りと異なり、最初の買い受け申込者に売却する手法です。また、広告随契は、買い受ける人にとって東京都が広告した見積価額で差押え不動産を買受けることができ、公売保証金も不要となることから魅力的な手法といえます。
そもそも、随意契約とは、契約主体が適当と判断した相手方との間で契約を結ぶことです。国や地方公共団体が行う契約は、予算の公正な執行のため一般競争契約を原則としていますが、一般競争では不利になると認められる場合や、契約の性質や目的が競争になじまない場合、競争が成立しない場合、価格が低いときなどは随意契約が行なえることになっています。
今回、東京都が開催する広告随契は、買い受け申込み受付け期間が平成22年3月11日から4月9日までで、買い受け申込み受付け時間は、午前9時から午後5時までとされています。注意しなければならないのは、買い受け申込み受付け場所が、主税局徴収部機動整理課公売係(東京都庁第一本庁舎19階南)、千代田都税事務所徴収課公売係(千代田区内神田2-1-12)、新宿都税事務所徴収課公売係(新宿区西新宿7-5-8)の3ヵ所に分かれていることです。
2月21日午前9時に国税庁ヘルプデスクが一時的に機能しませんでした。わずか17分間のトラブルだったため、大きな問題は起きなかったようですが、電話が通じないという事態にe-Taxの弱点が見え隠れいたします。
e-Tax は、国税の電子申告・電子納税システムのことで、自宅や会社にいながらにしてパソコンで申告と納税を済ますことができる便利なものです。ひとりに1台のパソコン時代とはいえ、操作には得手不得手があり、やはり誰かに相談しながらでないとうまく動かせない人も少なくありません。そこで、国税庁では、e- Taxの利用開始のための手続やe-Taxソフトを利用するときのためのパソコン操作などに関する問い合わせに電話で対応する専門窓口として、e-Tax ヘルプデスクを設置しています。
ところが、2月21日午前9時から17分間、国税庁ヘルプデスクに電話がつながらないというトラブルが発生しました。国税庁によると「システムトラブルだ」ということですが、いまは所得税の確定申告期の真っただ中です。e-Taxが利用できる時間帯をわざわざ24時間にしているのに、まさにアナログの電話が通じないというトラブルは、デジタルが定着しつつある現代のモロさを露呈した形となりました。
そのヘルプデスクのトラブルに遭遇したあるサラリーマンは、「初めてe-Taxにチャレンジしたのだが、肝心の相談窓口に電話がつながらなくて、 e-Taxを使うのを断念した。2月21日は日曜日だったのに税務署がやっていたので、申告書を作成して持って行った」と苦笑いしながら語っていました。
2月19日、金融庁が第3回公認会計士制度に関する懇談会を開催しました。またも公認会計士による税理士業界への参入が議論されたのではないかと税理士会などが危機感を持っています。
日本公認会計士協会が昨年5月22日に行われた規制改革会議のヒアリングにおいて、「公認会計士資格をもって税務業務を行うことができる措置を求める」旨の見解を表明。それに強く抗議をしたのが日本税理士会連合会でした。「公認会計士協会の主張は、税理士制度の存在そのものを否定するばかりか、申告納税制度を全く理解していないものであり、到底容認できないところである。
この規制改革は、税理士制度にどのような影響があるのかということを踏まえて、専門資格制度を歪めるような行き過ぎた規制改革には断固反対である」といろめきだったものです。 一方、日本公認会計士協会としては、平成30年頃までに5万人程度の規模となることを見込み、年間2,000 名から3,000名が新たな合格者となることを目指すことが、政府により一つの目安として示されていることから、監査証明業務だけでは、公認会計士の生計が成り立たないという不安を抱えています。
監査証明を必要とするいわゆる株式を上場している企業は国内に約4万社しかありません。監査業務だけだと現状の公認会計士約2万人にあと数千人をプラスアルファーすれば足りるわけです。そのため公認会計士協会は業務拡大を狙っているわけですが、今回の懇談会では「公認会計士試験と税理士制度との関係は、実際に方向性を見つける場合には財務省と一緒にやらなければいけないので、この場で決めることはできない、それに中長期的な課題だと思うが、問題提起自体は今こそすべきだろう」というところで議論はストップしました。












